大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2062 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人横田隼雄の上告趣意は末尾に添附の別紙記載のとおりである。

趣意第一点について。

所論は、原審において主張なく、従つて原審の判断せざる事項で刑訴四〇五条の

上告理由とならない。のみならず所論は起訴状送達を認められないと主張するが、

記録によれば被告人は第一審公判において所論の如く起訴状謄本を受取つた旨を述

べておるし、被告人及び弁護入も異議なく起訴事実について答弁しているのである

から所論の如き訴訟法違反を認めることはできない。

同第二点について。

所論は、原審において主張なく、従つて原審の判断せざる事項で刑訴四〇五条の

上告理由とならない。しかも記録に基き第一審判決を検討するに、その挙示する証

拠を綜合すれば、判示犯罪事実を認定することができるのであるから、所論の如く

被告人の自白のみによつて有罪とした違法はない。そして被告人の本件所為が共謀

によるものとしても、被告人の罪責は免かれないのみならず共同正犯に対し刑訴六

〇条の適用を記載しなくともそのため原判決を破棄する事由とならないことは、当

裁判所の判例(昭和二三年(れ)第三五一号同年七月二〇日第三小法廷判決参照)

とするところであるから所論は総て採用するを得ない。

なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号によう裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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